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2012年11月26日

  • 税の最新情報

国税庁、租税条約等に基づく情報交換事績の概要を発表

国税庁は、ホームページに「平成23年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要」を発表しました。国税庁は、企業や個人の海外取引を巡る課税逃れを防ぐため、租税条約等の規定に基づき、諸外国と情報交換を行っています。現在は64の国・地域と租税条約や租税協定を締結して協力体制を築いています。
情報交換には主に、「要請に基づく情報交換」、「自発的情報交換」、「自動的情報交換」の3つの類型があります。
このうち、「要請に基づく情報交換」は、個別の納税者に対する調査等において、国内で入手できる情報だけでは事実関係を十分に解明できない場合に、条約等締結相手国・地域の税務当局(外国税務当局)に必要な情報の収集・提供を要請するものです。発表によれば、平成23年度に国税庁が外国の税務当局に要請した情報交換の件数は1,006件と、前年度に比べて55.7%増加しており、国税庁が海外取引に関する調査に力を入れていることがわかります。
また国税庁では、情報交換を効果的かつ効率的に実施するため、外国税務当局との情報交換ミーティングの実施や、国際タックスシェルター情報センターの活用に取り組んでいます。本年7月には、米国当局と「アメリカ合衆国と日本国の権限ある当局間の同時査察調査実施取決め」に合意しており、更なる効果的な調査が期待されます。
--------------- 要請に基づく情報交換の実施例---------------
☆ 自動的情報交換により入手した資料をもとに、国内居住者の申告状況を検討したところ海外の
金融機関からの預金利息が申告されていないことが把握されたため、海外預金口座について
情報提供を要請し、回答を受領した。
☆ タックスヘイブン国に設立された海外子会社の実態が不明であったので、タックスヘイブン国に
対し当該海外子会社に関する登記情報、財務諸表等に関する情報提供を要請し、回答を受領
した。
☆ 海外法人との輸出入取引に係る債務残高が異常に高額であり、不審であったことから、海外法
人における経理処理が分かる帳簿の写し、当該取引に係る契約書、インボイス等の証拠書類の
写しについて情報提供を要請し、回答を受領した。

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