新元号は「令和」になると、4月1日に公表されました。これを受けて、国税庁から「新元号に関するお知らせ」「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」が発表されています。
国税庁では、5月1日に予定されている新元号への移行に伴い、国税庁ホームページや申告書等の各種様式を順次更新していくこと、また、納税者が提出する書類が平成表記の日付で提出しても有効なものとして取り扱うこととしています。
また、「源泉所得税の所得税徴収高計算書」(納付書)について、改元後も「平成」が印字された納付書を引き続き使用することができるとしており、その際、印字されている「平成」の文字を二重線により抹消する、「令和」と追加記載するなどの行為は不要としています。
なお、「年」を記載する欄(年度欄、支払年月日欄、納期等の区分欄)に新元号表記「01」を平成表記「31」と記載して提出しても、有効なものとして取り扱われるそうです。
新元号への以降後も、しばらく「平成」と「令和」が混在しそうです。