海外デスクレポート

2024年4月16日

会社法の改定2 (中国)

会社法の改定2 (中国)

2023年1229日の全国人民代表大会常務委員会で会社法の改定が承認され、202471日から施行されます。今回の改定には資本金制度、会社組織等に関する大きな変更が含まれています。

ここでは、会社組織制度の改定が外資企業(有限責任会社)へ与える影響について説明します。

 

2018年会社法 2023年会社法 改定ポイント

第十三条 会社の法定代表人は定款に基づく、董事長、執行董事又は経理が担当し、法により登記する。法定代表人が変更された場合は、登記変更を行うべき。

第十条 会社の法定代表人は定款に基づく、会社を代表し業務を執行する董事又は経理が担当する。

法定代表人を担当する董事又は経理が辞任すると同時に、法定代表人も辞任するとみなされる。

法定代表人が辞任する場合に、辞任日から30日以内に新しい法定代表人を確定しなければならない。

法定代表人の選任範囲が拡大されている。(董事長等から一般董事等へ)

法定代表人の交代期間が設けられた。
 

第十一条 法定代表人が会社名義で民事活動を従事する時に、その法律結果は会社が負担する。

法定代表人が業務執行により他人に損害をもたらした場合に、会社が民事責任を負担する。会社が民事責任を負担した後に、法律又は定款に基づき、過失がある法定代表人に賠償を請求することができる。

法定代表人への責任、罰則規定が追加された。

第四十四条 本法第五十条の規定を除き、董事会人員は3人~13人とする。

2以上の国有企業又は2以上のその他国有投資主体により投資設立された有限責

任会社は、その董事会に従業員代表を入れなければならない。その他の有限責任会社は、董事会に従業員代表を入れることができる。

董事会の従業員代表は従業員が従業員代表大会、従業員大会又はその他の形式の民主的選挙により選任する。

第六十八条 有限責任会社の董事会人員は3人以上で、そのうち従業員代表を入れることができる。

従業員数が300人以上の有限責任会社について、法律により監事会が設置され、かつ、監事会のうちに従業員代表がいる場合を除き、董事会に従業員代表を入れなければならない。

董事会の従業員代表は従業員が従業員代表大会、従業員大会又はその他の形式の民主的選挙により選任する。

(下記は監事会の従業員代表に関する参考翻訳)

第七十六条 本法第六十九条、第八十三条の規定を除き、監事会人員は3人以上とする。

株主代表と適当な比例の従業員代表を監事会に入れるべきで、うち従業員代表の比率は1/3以上にしなければならない。具体的な比率は定款に従う。

監事会の従業員代表は従業員が従業員代表大会、従業員大会又はその他の形式の民主的選挙により選任する。

資本積立金による欠損補填が可能となった。任意積立金・法定積立金資本積立金の順番で欠損を補填することができる。

第五十一条 有限責任会社の監事会人員は3人以上とする。小規模又は株主が少ない有限責任会社では、1名~2名の監事を設置し、監事会を設置しないことができる。

第八十三条 小規模又は株主が少ない有限責任会社では、監事会を設置せず、監事を1名設置し、本法が規定する監事会の職権を行使することができる。

全株主の同意を得た上で、監事を設置しないこともできる。

規模会社は監事会又は監事を設置しないことも認められるようになった。

 

※1 上記条文はすべて抜粋後の条文になります。
※2 2024年会社法 : 中华人民共和国公司法_中国人大网 (npc.gov.cn)
※3 2018年会社法:中华人民共和国公司法_中国人大网 (npc.gov.cn)


 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 大井 高志

    この記事の著者

    大井 高志
    税理士法人山田&パートナーズ パートナー
    亜瑪達商務諮詢(上海)有限公司 総経理
    税理士 公認不正検査士

    2013年山田&パートナーズ入所。大手金融機関への出向後、2016年より上海へ赴任。中国系会計事務所への出向を経て2019年より現職。中国・香港・台湾における組織再編、進出・撤退支援、M&A関連業務、移転価格税制コンサルティング、コーポレートガバナンス、不正調査対応等のコンサルティング業務に従事。

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