日本の所得税は居住者か非居住者かにより税務の取扱いが大きく異なるため、国内国外を行き来する人については、その判断を行うことが重要です。
また平成27年7月からは国外転出時課税制度が始まり、国外転出して非居住者となる場合には、保有している有価証券等について国外転出時課税制度の申告の対応が必要なこともあります。
このように、国内国外を行き来する個人の方は複雑な税務の取扱いを確認する必要がありますので、適切な申告が行えるようにサポートします。
居住者・非居住者とは
居住者とは国内に住所を有する、または継続して居所を1年以上有する人で、住所とはその人の本拠地がどこであるかにより判断します。非居住者とは居住者以外の人をいいます。
国外転出時課税制度とは
国外転出する個人が時価1億円以上の有価証券等を保有している場合等に、その保有している有価証券等の含み益について所得税を課税する制度です。