2011年3月16日
- お知らせ
東北地方太平洋沖地震により被災された方々に心からお見舞い申し上げます
このたびの東北地方太平洋沖地震により被災された方々に、心からお見舞い申し上げます。
また昼夜を問わず救助・復旧活動にあたられている皆様に敬意と感謝の意を表します。
税理士法人山田&パートナーズ
被災された方々の復興の一助となるよう、災害時における税の救済措置、税以外の支援策をまとめました。
東北地方太平洋沖地震に対する税制特例措置なども、発表がございましたら随時更新してまいります。
○岩手県、宮城県、福島県の一部の地域の国税申告期限設定
岩手県、宮城県、福島県で延長されていた国税の申告・納付期限のうち、一部地域について設定されました。
○青森県、茨城県の国税申告期限設定
青森、茨城の両県で延長されていた国税の申告・納付期限が設定されました。
○国税庁ホームページに「東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて(法令解釈通達)」等が公表されました。
○東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて(法令解釈通達)
○東日本大震災関係諸費用(災害損失特別勘定など)に関する法人税の取扱いに係る質疑応答事例
○東日本大震災への税制上の特別措置(案)
4月13日(水)、政府税制調査会が開催され、東日本大震災への税制上の特別措置(第一弾)がまとめられました。この特別措置は、19日に閣議決定され、その後、国会に提出される予定です。
<平成23年度第1回税制調査会 配布資料より>
東日本大震災への税制上の対応(第一弾)(案)
東日本大震災への税制上の対応(地方税・第一弾)(案)
災害時における税務その他の特別措置
|税の救済措置
【個人・法人 共通】
<申告期限の延長及び納税猶予などの手続関係>
○申告期限の延長
○納税の猶予
<消費税の届出関係>
○消費税届出の特例
○簡易課税制度の適用・不適用の特例
【個人】
<損害が生じた場合>
○住宅や家財について損害が生じた場合
○個人事業主の事業用資産について損害が生じた場合
○相続・贈与により取得した財産について損害が生じた場合
○固定資産税等地方税の減免
<支援を受けた場合>
○受け取った見舞金・義援金
<支援をした場合>
○個人の方が義援金等を寄附した場合
【法人】
<資産等について生じた損失の取扱い関係>
○資産等の評価損の損金算入
○災害の場合の資本的支出と修繕費の区分の特例
○保険差益金の圧縮記帳
○耐用年数の短縮
○災害損失欠損金の繰越控除
<災害のために要した費用等の取扱い関係>
○法人が義援金等を支出した場合
○従業員に対する見舞金等
○得意先に対する売掛債権の免除など
○自社製品等の被災者に対する提供
○協同組合等が支出する災害見舞金等