2020年4月2日
- 掲載情報
朝日新聞社が運営する「相続会議」に、弊法人パートナー清三津と伊藤が解説した記事が掲載されました。
朝日新聞社が運営する情報ウェブサイト「相続会議」 に、弊法人のパートナー清三津と伊藤が解説した記事「「配偶者居住権=節税」とは限らない。税理士がその理由を解説」が掲載されました。
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コラム一部抜粋
2020年4月1日から配偶者居住権が施行されました。夫や妻を亡くした配偶者がそのまま家に住み続けることができる権利ですが、相続財産としての価値を持つことから、相続税の課税対象となる一方、節税効果が期待されるとも言われています。しかし、実際は相続人が置かれている状況に左右され、配偶者居住権を使わない方が、税金が下がるケースも。弊法人の清三津と伊藤が、配偶者居住権の意義や節税効果の有無について、詳しく解説します。 (本文は、朝日新聞社「相続会議」にてご覧ください)