簡易課税制度のみなし仕入率の見直し
速報 平成26年度(2014年度)税制改正解説
1. 改正の概要
- 簡易課税制度におけるみなし仕入率が以下のとおり見直されます。
該当する 事業 |
卸売業 | 小売業 | 製造業等 | その他の 事業 |
金融業 及び 保険業 |
サービス 業等 |
不動産業 | |
改正前 | 事業 区分 |
第1種 | 第2種 | 第3種 | 第4種 | 第5種 | ||
みなし 仕入率 |
90% | 80% | 70% | 60% | 50% | |||
改正後 | みなし 仕入率 |
90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | |
事業 区分 |
第1種 | 第2種 | 第3種 | 第4種 | 第5種 | 第6種 (※1) |
(※1)平成26年度税制改正大綱により新設
(※2)簡易課税制度による納付税額 : 売上高 × 消費税率 - 売上高 × みなし仕入率 × 消費税率
(※3)簡易課税制度の適用要件 : 前々年(個人)又は前々事業年度(法人)の課税売上高が5,000万円以下であり、かつ、「簡易課税制度選択届出書」を事前に提出していること
〇 平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用される。
2. 実務上の留意点
- 実際の課税仕入額が多い場合には、今まで以上に慎重に原則課税と簡易課税の有利判定を行う必要がある。
(例:外注先が多い不動産管理業者等)
内容につきましては、「平成26年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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