交際費等の損金不算入制度の延長・拡充
速報 平成26年度(2014年度)税制改正解説
1. 改正の概要
- 交際費等の損金不算入制度が、次の見直しを行ったうえで、平成28年3月31日までの間に開始する事業年度まで延長されます。
① すべての法人において、交際費等となる飲食費の50%を損金に算入できます(※)。(拡充)
② 中小法人の特例(年800万円まで損金算入)について、①と選択適用にしたうえで、2年間延長されます。
※ 1人あたりの支出額が5,000円以下の飲食費で一定のものは、交際費等とならないため、全額損金に算入できます。
【趣旨】
消費の拡大により、経済の活性化を図るため、一定の見直しを行った上で本制度が延長される。
改正前 | 改正案 | ||
損金不算入制度の適用期限 | 平成26年3月31日までに開始する事業年度 | 平成28年3月31日までに開始する事業年度 | |
損金算入額 | 中小法人以外 | 全額損金不算入 | 飲食費(※3)の50%を損金算入 |
中小法人(※1) | 定額控除限度額(年800万円)まで損金算入(※2) | ① 定額控除限度額(年800万円)まで損金算入(※2) ② 飲食費(※3)の50%を損金算入 ⇒ 上記①と②は選択 |
(※1) 中小法人とは、期末資本金の額が1億円以下の法人(資本金の額が5億円以上の法人の完全子法人等を除く)等をいいます。
(※2) 定額控除限度額(年800万円)を超える金額については、全額損金不算入となります。
(※3) 飲食費には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)は含まれません。
2. 実務上の留意点
- 中小法人は、飲食費の特例(50%損金算入)と定額控除限度額(年800万円まで損金算入)のいずれか有利な方を選択できる。
【損金算入額のイメージ図】
内容につきましては、「平成26年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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