中小企業者等投資促進税制の拡充
速報 平成26年度(2014年度)税制改正解説
1. 改正の概要
- 「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」の適用期間が3年間延長されます。
- 対象資産である特定機械装置等のうち生産性向上設備等に該当するものについては、即時償却又は7%(特定中小企業者等は10%)の税額控除を選択できます。(中小企業者等も税額控除の適用可)
【趣旨】
中小企業者等投資促進税制を拡充し、適用期間を延長することで、わが国の地域経済及び雇用を支える中小企業の一層の活躍の支援と生産性向上設備への投資促進を図る。
現行制度 | 拡充された制度(生産性向上設備等の場合) | |||
適用期間 | H10.6.1~H29.3.31までに取得等 (適用期間を3年間延長) |
産業競争力強化法の施行の日~H29.3.31までに取得等 | ||
対象資産 |
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特別償却 | 基準取得価額×30% | 取得価額×100%(普通償却含む) | ||
税額控除 (法人税額の20%限度) |
<中小企業者等> 適用なし |
<特定中小企業者等> 基準取得価額×7% |
<中小企業者等> 取得価額×7% |
<特定中小企業者等> 取得価額×10% |
(※1)生産性向上設備等については、生産性向上設備投資促進税制参照
(※2)中小企業者等とは、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人等で青色申告書を提出するものをいう。
(※3)特定中小企業者等とは、中小企業者等のうち資本金の額又は出資金の額が3,000万円以下の法人等をいう。
〇 生産性向上設備等に該当するものの制度は、原則として、産業競争力強化法の施行日から適用
2. 実務上の留意点
- 生産性向上設備等に該当する場合の税額控除制度は、中小企業者等も対象となる。
- 平成26年4月1日前に終了する事業年度において、産業競争力強化法の施行の日から平成26年3月31日までの間に生産性向上設備等に該当するものの取得等をした場合の制度適用を受けるときは、平成26年4月1日を含む事業年度において特別償却等ができるものとする。
3. 今後の注目点
- 産業競争力強化法の施行時期(公布の日(平成25年12月11日)から3ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日より施行)
- 産業競争力強化法に規定する生産性向上設備等の内容
内容につきましては、「平成26年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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