給与所得控除の上限設定

速報 平成26年度(2014年度)税制改正解説

1. 改正の概要

  • 給与収入が一定額を超える場合の給与所得控除額については、下記のとおり上限が設けられます。
    ① 給与収入額が1,200万円を超える場合 : 給与所得控除額230万円
    ② 給与収入額が1,000万円を超える場合 : 給与所得控除額220万円

〇 ①については、平成28年分の所得税及び平成29年度分の住民税について、②については、平成29年分以降の所得税及び平成30年度分以降の住民税から適用されます。

 

2. 実務上の留意点

  • 年収1,500万円の会社員(夫婦、子1人)の場合には、改正前と比較して、平成28年では約7万円、平成29年では、約11万円の増税となる見込みです。

i01図1

( 計算の前提 )  
① 給与所得以外の所得はなし。
② 配偶者(所得なし)と扶養親族1名(16歳、所得なし)。
③ 社会保険料は、東京都のケースで、健康保険料率4.985%、厚生年金保険料率8.560%で概算。
④ 税率は平成25年12月12日現在施行されているものとし、復興特別所得税を含む。
⑤ 住民税均等割を5,000円として計算。
⑥ 表中の住民税は、次年度分を計上。

 

内容につきましては、「平成26年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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