所得税 ~ゴルフ会員権売却損の損益通算廃止
速報 平成26年度(2014年度)税制改正解説
1. 改正の概要
- 譲渡損失の他の所得との損益通算および雑損控除を適用することができない「生活に通常必要でない資産」の範囲に、「主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産」が追加されます。
- 具体例としては、ゴルフ会員権、リゾート会員権などが該当します。
損失の内容 | 改正前 | 改正案 | |
ゴルフ会員権、 リゾート会員権など(※) |
売却により生じた損失 | <他の所得との損益通算> 可能 |
<他の所得との損益通算> 不可 |
災害、盗難、横領 により生じた損失 |
<雑損控除の適用> 可能 |
<雑損控除の適用> 不可 |
(※)ゴルフ会員権取引業を行う者が所有する販売用のゴルフ会員権などを除く。
〇 平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用される。
2. 実務上の留意点
- ゴルフ会員権等の売却により生じた損失について、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することができなくなる。
- 含み損を抱えているゴルフ会員権などを保有している場合は、平成26年3月31日までに、会員権相場や損益通算による税効果を踏まえ、売却するかどうか検討が必要である。
3. 今後の注目点
- 「主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産」の詳細な内容は、法案や政令等での確認が必要である。
内容につきましては、「平成26年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
税制改正の最新情報など、山田&パートナーズの税務情報のニュースレター登録は以下から