NISA非課税口座の再開設、非課税管理勘定の再設定

速報 平成26年度(2014年度)税制改正解説

1. 改正の概要

① NISA非課税口座を廃止しても、翌年以降にNISA非課税口座を再開設することが可能になります(図1)。
② 1年単位で、NISA口座を開設する金融機関の変更が可能になります(図2)。

 

i04_図1-2

 

io4_図2

〇 平成27年1月1日以後適用される

 

 

2. 改正によるメリット

  • NISA口座を廃止した場合でも、廃止した翌年以降にNISA口座を再開設することができるため、海外転勤等でやむを得ずNISA口座を廃止した居住者等の再度NISAを利用した投資が可能になる。
  • 勘定設定期間の枠に囚われずに1年単位でNISA口座を開設する金融機関を選べるようになるため、顧客はその年において希望した金融商品を取り扱っている金融機関へ自由に変更できる。

 

 

内容につきましては、「平成26年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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