外国税額控除限度額の算定基礎となる国外源泉所得の変更

速報 平成26年度(2014年度)税制改正解説

1. 改正の概要

  • 外国法人に対する課税原則が、「総合主義」から「帰属主義」へ移行することに伴い、内国法人の外国税額控除限度額の基礎となる国外源泉所得の定義が変更されます。なお、居住者(個人)については内国法人の取扱いに準じます。

 

国外源泉所得の定義 従来 改正案
国内源泉所得以外の所得 国外PE帰属所得(※)、国外資産の運用保有所得、国外資産の譲渡所得、外国法人発行債券の利子及び外国法人から受ける配当等

※ 国外PE帰属所得:内国法人の海外支店等(国外PE)が本店から分離・独立した企業であるとした場合に帰せられる所得

 

 

【改正の影響】
国外源泉所得の定義の変更により、国外源泉所得の範囲に留意する必要がある。
例えば、上図に表す国外PEが獲得する「日本にある銀行口座からの利子」・「日本の会社からの配当」等は、現行制度上、国内源泉所得となり、外国税額控除限度額の算定基礎には含まれない。
改正後は、これらの利子・配当等は国外源泉所得(国外PE帰属所得)となり、外国税額控除限度額の算定基礎に含まれることとなる。

〇 平成28年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税及び平成29年分以後の所得税に適用される。
〇 平成28年4月1日以後に開始する事業年度分の法人住民税及び事業税並びに平成30年度分以後の個人住民税に適用される。

 

2. 実務上の留意点

今回の改正に伴い、PEとの取引について以下が要求されることになる。

  • PEと本店との間の内部取引について、移転価格税制と同様に独立企業間価格に基づく損益を認識
  • 内部取引に関する文書の作成

 

 

内容につきましては、「平成26年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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