医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設

速報 平成26年度(2014年度)税制改正解説

相続税 ~医業継続に係る納税猶予等の創設

1. 改正の概要

  • 相続人が「持分の定めのある医療法人」の持分を相続又は遺贈により取得した場合において、その医療法人が相続税の申告期限において認定医療法人(仮称)(※1)であるときは、担保の提供を条件に、その持分に係る相続税を移行計画(仮称)の期間満了まで猶予する制度が創設されます。
  • 移行期間内に当該相続人が持分の全てを放棄した場合には、猶予税額が免除されます。

s01図1-2

(※1)認定医療法人(仮称)とは、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律に規定される移行計画(仮称)について、認定制度の施行の日から3年以内に厚生労働大臣の認定を受けた医療法人をいう
(※2)当該医療法人の社員総会で、移行検討の定款変更の議決をした日から3年以内で定款に定める期間(厚生労働省資料より)
(※3)相続の開始から相続税の申告期限までの間に持分の全てを放棄した場合には、納税猶予は適用せず、猶予税額に相当する金額を相続人の納付すべき相続税額から控除する

〇 移行計画(仮称)の認定制度の施行日以後の相続又は遺贈に係る相続税に適用される。

 

2. 実務上の留意点

  • 従来通り、持分の定めのない医療法人に移行する場合において、出資者の親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときは、その医療法人に贈与税課税が生じる。
  • 移行期間内に持分の定めのない医療法人に移行しなかった場合又は認定の取消し、持分の払戻し等の事由が生じた場合には、猶予税額を納付する必要がある。また基金拠出型医療法人(仮称)に移行した場合には、持分のうち基金として拠出した部分に対応する猶予税額についても同様とする。
  • 上記により猶予税額の全部又は一部を納付する場合には、相続税の申告期限からの期間に係る利子税を併せて納付する。

 

3. 今後の注目点

  • 認定医療法人(仮称)の内容
  • 移行計画(仮称)の内容
  • 基金拠出型医療法人(仮称)の内容
  • 移行計画(仮称)の認定制度の施行時期
  • 納税猶予期間中に猶予を受けている相続人に相続があった場合の取り扱い

 

 


 

贈与税 ~医業継続に係る納税猶予等の創設

1. 改正の概要

  • 「持分の定めのある医療法人」の出資者が持分を放棄したことにより、他の出資者に贈与税が課される場合において、その医療法人が認定医療法人(仮称)(※1)であるときは、担保の提供を条件に、他の出資者の持分の増加額(経済的利益)に係る贈与税を移行計画(仮称)の期間満了まで猶予する制度が創設されます。
  • 移行期間内に納税猶予の適用を受けている当該他の出資者が持分の全てを放棄した場合には、猶予税額が免除されます。

s01図2-1

(※1)認定医療法人(仮称)とは、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律に規定される移行計画(仮称)について、認定制度の施行の日から3年以内に厚生労働大臣の認定を受けた医療法人をいう
(※2)当該医療法人の社員総会で、移行検討の定款変更の議決をした日から3年以内で定款に定める期間(厚生労働省資料より)

〇 移行計画(仮称)の認定制度の施行日以後のみなし贈与に係る贈与税に適用される。

 

2. 実務上の留意点

  • 従来通り、持分の定めのない医療法人に移行する場合において、出資者の親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときは、その医療法人に贈与税課税が生じる。
  • 移行期間内に持分の定めのない医療法人に移行しなかった場合又は認定の取消し、持分の払戻し等の事由が生じた場合には、猶予税額を納付する。また基金拠出型医療法人(仮称)に移行した場合には、持分のうち基金として拠出した部分に対応する猶予税額についても同様とする。
  • 上記により猶予税額の全部又は一部を納付する場合には、贈与税の申告期限からの期間に係る利子税を併せて納付する。

 

3. 今後の注目点

  • 認定医療法人(仮称)の内容
  • 移行計画(仮称)の内容
  • 基金拠出型医療法人(仮称)の内容
  • 移行計画(仮称)の認定制度の施行時期
  • 納税猶予期間中に出資者(贈与者)又は他の出資者(受贈者)に相続があった場合の取り扱い

 

 

 

内容につきましては、「平成26年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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