軽減税率制度の導入

速報 平成28年度(2016年度)税制改正解説

1. 改正の概要

  • 次の課税資産の譲渡等について消費税の軽減税率が適用されます。
    ① 飲食料品の譲渡(酒類及び外食サービスを除く。)
    ② 定期購読契約が締結された新聞※の譲渡
  • 軽減税率は8%(国税6.24%、地方税1.76%)となります。

※ 定期購読契約が締結された新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会事実を掲載する週2回以上発行される新聞に限る。

〇 平成29年4月1日以後から行う課税資産の譲渡等について適用される。

 

【 軽減税率の対象となる飲食料品の譲渡 】
食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)の譲渡(外食サービスを除く)が軽減税率の対象となります。

c01図1-1

※ 飲食料品と飲食料品以外の資産が一体となっている資産(おもちゃ付きお菓子等の一体商品)については、一定金額以下の少額の資産であって、主たる部分が飲食料品から構成されているものに限り、全体を飲食料品として軽減税率を適用する。

 

【 外食サービスの定義

食品衛生法上の飲食店営業、喫茶店営業その他の食事の提供を行う事業を営む事業者が、一定の飲食設備のある場所等において行う食事の提供をいう。

軽減税率の対象
(「外食」に当たらない)
テイクアウト・持ち帰り・宅配
軽減税率の対象外
(「外食」に当たる)
外食・イートイン

①「一定の飲食設備のある場所において行う」ものではないもの

  • 牛丼屋・ハンバーガー店のテイクアウト
  • そば屋の出前
  • ピザの宅配
  • 屋台での軽食(テーブル、椅子等の飲食設備がない場合)
  • 寿司屋のお土産

②「食事の提供」に当たらないもの

  • コンビニの弁当・惣菜(イートインコーナーがある場合でも、持帰り可能な状態で販売されている場合は軽減税率)
  • 牛丼屋・ハンバーガー店での店内飲食
  • そば屋の店内飲食
  • ピザ屋の店内飲食
  • フードコートでの飲食
  • 寿司屋での店内飲食
  • コンビニのイートインコーナーでの飲食を前提に提供される飲食料品(例:返却の必要がある食器に盛られた食品等)
  • ケータリング・出張料理

(出典)財務省HP資料を編集

2. 実務上の留意点

  • 標準税率対象取引(10%)と軽減税率対象取引(8%)との区分方法について経理やレジシステムの変更等を検討する必要がある。
  • 基準期間における課税売上高が5,000万円以下である軽減対象課税資産の譲渡を行う事業者である場合には、簡便な計算方法(具体的には、「インボイス方式導入までの経過措置」参照)が認められる。

3. 今後の注目点

  • 軽減税率の適用を受ける範囲の詳細。

 

 

 

内容につきましては、「平成28年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の財源等を確認する必要がある、相当等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。よろしくお願いします。

 

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