輸出物品販売場制度の見直し
速報 平成28年度(2016年度)税制改正解説
1. 改正の概要
(免税制度の拡充)
- 免税販売の対象となる下限額が5千円以上に引き下げられます。(※1)
- 輸出物品販売場(免税店)における外国人旅行者に対する免税販売の方法が一部簡素化されます。(※2)
- 手続委託型輸出物品販売場の設置が緩和されます。(※3)
(免税対象物品からの除外)
- 免税対象物品から金又は白金の地金が除外されます。
〇 免税制度の拡充:平成28年5月1日以後に行われる課税資産の譲渡等又は輸出物品販売場の許可申請について適用される。
〇 免税対象物品からの除外:平成28年4月1日以後に行う課税資産の譲渡等について適用される。
※1 免税対象金額の引き下げ
内容 | 改正前 | 改正案 |
① 一般物品 (消耗以外の一定の物品) |
1万円超 | 5千円以上 |
② 消耗品 (食品類、飲料類、薬品類等) |
5千円超 | 5千円以上 |
※2 免税販売方法の簡素化
内容 | 改正前 | 改正案 |
① 購入記録票の作成 | 必須 | 免税店で輸出に係る運送手続きをとることにより免除 |
② 購入者誓約書の保存 | 紙による保存 | 電磁的記録の保存も可 |
※3 大規模小売店舗を設置している者が商店街復興組合等の組合員である場合には、これらの地区又は地域を一の特定商業施設として、手続委託型輸出物品販売場の設置が認められる。
2. 実務上の留意点
- 購入記録票の作成省略により免税店での事務負担が軽減される(購入者誓約書の保存は必要)。
内容につきましては、「平成28年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の財源等を確認する必要がある、相当等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。よろしくお願いします。
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