法人実効税率の引下げ

速報 平成28年度(2016年度)税制改正解説

1. 改正の概要

  • 平成28年4月1日以後に開始する事業年度について、法人税の税率が段階的に引下げられます。
    平成28年度及び29年度:23.9%(改正前)⇒「23.4%(改正案)」平成30年度:23.9%(改正前)⇒「23.2%(改正案)」

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(※1) 中小法人とは、期末資本金の額が1億円以下の法人(資本金の額が5億円以上の法人の完全子法人等を除く)をいいます。
(※2) 法人実効税率は、住民税の均等割、事業税の資本割及び付加価値割を含めずに計算しています。
(※3) 住民税、事業税の標準税率を適用しています。年800万円、400万円以下の金額に対する税率は、軽減税率適用法人に適用されます。
(※4) 住民税、事業税の標準税率を適用し、事業税の軽減税率不適用法人として計算しています。
(※5) 住民税、地方法人税、法人事業税及び地方法人特別税は、改正案の税率により計算しています。

 

 

【法人税等の税率の推移】
※ 中小法人以外の普通法人に対する税率、中小法人、一般社団法人等及び人格のない社団等のうち年間所得800万円超の金額に対する税率

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【実効税率の推移】

※1 中小法人以外の普通法人に対する税率、中小法人、一般社団法人等及び人格のない社団等のうち年間所得800万円超の金額に対する税率を使用
※2 括弧書きの税率は、外形標準適用対象法人に対する実効税率を表す

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2. 実務上の留意点

  • 法人実効税率の引下げに伴い、既に計上されている繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の一部取崩しが必要になる。

3. 今後の注目点

  • 財産評価基本通達における非上場会社株式の評価の際の、純資産価額方式の計算上控除される含み益相当額に係る法人税額等相当額の税率(現行38%)の引下げ※。
    ※ 平成27年度税制改正による法人税率の引下げにより、平成27年4月1日以後の相続、遺贈又は贈与に係る法人税額等相当額の控除割合が40%から38%に引下げられている。

 

 

内容につきましては、「平成28年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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