地方創生応援税制の創設

速報 平成28年度(2016年度)税制改正解説

1. 改正の概要

  • 地方公共団体が行う、地方創生を推進する上で効果の高い一定の事業に対して法人が行った寄附について、法人事業税、法人住民税及び法人税の税額控除の措置が創設されます。
  • 制度の対象となる寄附金について、現行の損金算入措置に加えて、下記の金額が税額から控除されます。
    (従前どおり、地方公共団体に対する寄附金については、全額が損金の額に算入されます。)

① 法人事業税:寄附金額×10%(事業税額の※20%が上限とされます。)
② 法人住民税:寄附金額×20%(法人住民税法人税割額の20%が上限とされます。)
③ 法人税:②で控除しきれなかった金額と寄附金額×10%とのうちいずれか少ない金額(法人税額の5%が上限とされます。)

※ 平成29年4月1日以後に開始する事業年度については、事業税額の15%が上限とされます。

〇 地域再生法の改正法の施行の日から平成32年3月31日までの間に支出する寄附金について適用される。

 

【税額控除のイメージ図】

h08図1

 

【参考】対象となる寄附金について

  • 対象となる寄附金は、改正後の地域再生法に規定される予定であり、認定地域再生計画に記載された同法の地方創生推進寄附活用事業(仮称)に関連する寄附金とされている。

対象となる地方公共団体:地方版総合戦略を策定する都道府県・市町村

※ 三大都市圏にある地方交付税の不交付団体である都道府県・市町村は対象外
※ 法人の主たる事務所が立地する地方公共団体に対する寄附は対象外

対象事業:地方版総合戦略に位置づけられた、地方創生を推進する上で効果の高い事業
※対象事業について地域再生計画を作成し、国から認定を受ける仕組みとされている。

 

2. 実務上の留意点

  • 法人の所得金額等の状況によっては、税額控除の金額の合計額が異なる可能性があるため、留意が必要である。
  • 控除の上限額に達する場合に、翌事業年度以降の事業年度への繰越制度が設けられるかどうか、留意が必要である。

3. 今後の注目点

  • 地域再生法の改正の施行日から適用される制度であるため、当該施行日の確認が必要である。
  • 改正後の地域再生法に規定される予定である、当該制度の対象となる寄附金についての確認が必要である。

 

 

内容につきましては、「平成28年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の財源等を確認する必要がある、相当等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。よろしくお願いします。

 

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