租税特別措置法の期限延長等
速報 平成28年度(2016年度)税制改正解説
1. 改正の概要
下記の制度について、適用期限が延長されます((3)については一部内容の改正が含まれます)。
(1) 交際費等の損金不算入制度
① 交際費等の損金不算入制度の適用期限が2年延長(平成30年3月31日まで)されます。
② 交際費となる飲食費の50%(中小法人の場合は交際費のうち年800万円までのいずれか)を損金に算入することができる制度も、適用期限が2年延長(平成30年3月31日まで)されます。
(2) 大法人の欠損金の繰戻し還付の不適用措置
① 中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻し還付の不適用措置の適用期限が2年延長(平成30年3月31日まで)されます。
(3) 中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例
① 中小企業者等が少額減価償却資産(取得価額30万円未満の減価償却資産)を取得した場合に、事業年度300万円まで取得価額の全額を損金に算入することができる特例の適用期限が2年延長(平成30年3月31日まで)されます。
② 特例の対象となる中小企業者等から、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人であっても、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人が除外されます。
2. 留意点
基本的に現行制度の延長のため、特になし。
内容につきましては、「平成28年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の財源等を確認する必要がある、相当等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。よろしくお願いします。
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