帰属主義への変更に伴う適格現物出資の改正

速報 平成28年度(2016年度)税制改正解説

1. 改正の背景

  • 帰属主義における外国法人の内部取引に対する課税

    平成28年4月1日以降開始する事業年度より、外国法人に対する課税原則が、「総合主義」から「帰属主義」へ変更されます。これに伴い、外国法人の日本支店と国外支店等との間の取引(内部取引)について、原則として時価で取引をしたものとして課税関係が生じることとなります。ただし、内部取引が国内不動産等の譲渡である場合には、簿価で取引したものとみなされます。

 

【外国法人の本支店間取引(内部取引)の課税関係】

h11図1

  • 外国法人が関連する現物出資については、日本の課税権が損なわれる可能性があるため、一定のものを適格現物出資の対象から除外しています。本改正では、外国法人に対する課税原則が、「帰属主義」へと変更され、外国法人の本支店間取引(内部取引)の課税関係に変更が生じることに伴い、外国法人が関連する適格現物出資の範囲の見直しが行われます。

2. 改正の概要

外国法人に対する課税原則が総合主義から帰属主義に変更されたことに伴い、適格現物出資の範囲が変更されます。

h11図2

(※1)国内資産…国内にある不動産等及びその他国内にある恒久的施設に属する資産又は負債
(※2)国外事業所資産…国外事業所に属する資産又は負債で、国内にある不動産等を除く

〇 平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用される。

 

 

内容につきましては、「平成28年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の財源等を確認する必要がある、相当等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。よろしくお願いします。

 

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