非居住者に係る住宅取得等措置の拡充
速報 平成28年度(2016年度)税制改正解説
1. 改正の概要
- 非居住者が、非居住者である期間中に住宅の新築若しくは取得又は増改築等をした場合において、居住者と同様の一定の要件を満たすときは、以下の住宅取得等に係る措置が適用できることとされます。
内容 |
① 住宅借入金等を有する場合の所得税額・個人住民税額の特別控除 |
② 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例 |
③ 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除 |
④ 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除 |
⑤ 認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除 |
⑥ 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額・個人住民税額の特別控除等の重複適用に係る特例 |
⑦ 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額・個人住民税額の特別控除の控除額に係る特例 |
〇 非居住者が平成28年4月1日以後に住宅の新築若しくは取得又は増改築等をする場合について適用される。
2. 今後の注目点
- 住宅借入金等特別控除等の適用を受ける者が、海外赴任等により非居住者となる場合においても、非居住者である年分について特別控除等の適用を受けることができるどうか。
内容につきましては、「平成28年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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