先物取引に関する課税

速報 平成28年度(2016年度)税制改正解説

1. 改正の概要

  • 先物取引に係る雑所得等の課税の特例(※1)及び繰越控除(※2)の対象となる取引範囲から、一定の取引が除外されます。

 

【先物取引に係る雑所得等の課税の特例及び繰越控除の対象となる取引範囲】

i09図1

(※1)居住者等が一定の先物取引の差金等決済をした場合の所得は、他の所得と区分して所得税15.315%(復興特別所得税含む)、住民税5%の税率による申告分離課税となります。
(※2)(※1)の所得の計算上生じた損失がある場合には、その損失の金額を翌年以後3年間にわたり繰り越し、その繰り越された年分の(※1)の金額を限度として、一定の方法により、(※1)の金額の計算上その損失の金額を差し引くことができます。
(※3)金融商品取引業者等とは、金融商品取引業者のうち第一種金融商品取引業を行う者又は登録金融機関をいいます。

〇 平成28年10月1日以後に開始する先物取引について適用される。

2. 実務上の留意点

  • 先物取引を行う際には取引業者の確認が必要となる。

 

 

 

内容につきましては、「平成28年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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