非課税所得の範囲の拡大
速報 平成28年度(2016年度)税制改正解説
1. 改正の概要
- 非課税所得の範囲が拡大されます。
内容 | 改正前 | 改正案 | 適用時期 |
利子等が非課税となるこども銀行の対象とされる学校の範囲 | 小学校、中学校、高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部 | 義務教育学校(※1)を追加 | – |
通勤手当の非課税限度額 | 月額10万円 | 月額15万円 | 平成28年1月1日以後 に受けるべき通勤手当 |
学資に充てるため給付される金品のうち給与その他対価の性質を有するもの | 課税 | 非課税(※2) | 平成28年4月1日以後 に給付される金品 |
(※1) 義務教育学校:学校教育法の改正(平成27年6月24日公布、平成28年4月1日施行)により新たな学校の種類として創設される小中一貫教育を行う学校
(※2) 次のものを除く。
① 給与所得を有する者がその使用者から通常の給与に加算して受けるもの以外のもの
② 法人である使用者からその法人の役員に対して給付されるもの
③ 法人である使用者からその法人の使用人(役員を含む。)の配偶者その他のその使用人の特殊関係者に対して給付されるもの
④ 個人事業主からその個人事業主の営む事業に従事する親族(生計を一にする者を除く。)に対して給付されるもの
⑤ 個人事業主からその個人事業主の使用人の配偶者その他のその使用人の特殊関係者に対して給付されるもの
2. 実務上の留意点
- 給与所得者の特定支出控除の計算上、給与等の支給者から補填され、かつ、非課税所得とされる部分は特定支出から除かれる。
3. 今後の注目点
- 「学資」の範囲に制限を設けるか否か。
内容につきましては、「平成28年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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