固定資産税~生産性向上設備の特例措置の創設
速報 平成28年度(2016年度)税制改正解説
1. 改正の概要
- 地域の中小企業による設備投資の促進を図るため、中小企業者等が一定の機械及び装置を取得した場合には、固定資産税の課税標準を最初の3年間、価格の2分の1とする特例措置が創設されます。
取得時期 | 対象者 | 対象資産 | 課税標準 |
中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)の施行日から 平成31年3月31日まで |
中小企業者等 (※1) |
機械及び装置 (※2) |
最初の3年間 価格×1/2 |
(※1)中小企業者等とは、次の法人又は個人をいう。
① 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
② 資本若しくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
③ 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
(※2)中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)に規定する認定生産性向上計画(仮称)に記載された生産性向上設備(仮称)のうち、次の①から③までのいずれにも該当するものをいう。
① 販売開始から10年以内のもの
② 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの
③ 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
〇 中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)の施行の日から平成31年3月31日までの間に取得した場合に適用される。
2. 実務上の留意点
- 法人税、所得税の生産性向上設備投資促進税制(特別償却・特別控除制度)における対象資産及び適用要件等とは異なる。
3. 今後の注目点
- 中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)の制定及び施行時期
内容につきましては、「平成28年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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