加算税制度の見直し

速報 平成28年度(2016年度)税制改正解説

納税環境整備~加算税制度の見直し①

1. 改正の概要

  • 「事前通知」から「更正予知」までにされた修正申告について過少申告加算税が新たに課されます。
  • 「事前通知」から「更正予知」までにされた期限後申告又は修正申告について課せられる無申告加算税の割合が増えます。
内容 改正前 改正案
過少申告加算税 不適用 5%
(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分)
10%
無申告加算税 5% 10%
(50万円超の部分)
15%

〇 平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用される。

2. 実務上の留意点

  • 次の修正申告等については、上記加算税の対象とされない。
    ① 調査対象を区分する場合における、その調査対象とならない部分に係る修正申告
    ② 他の税目における更正の請求に基づく減額更正に伴い、調査対象税目において必要となる修正申告等
    ③ 相続税又は贈与税について、遺産分割が確定するなどして任意に行う修正申告等
  • 源泉所得税の不納付加算税については、上記改正の対象とされていない。

3. 今後の注目点

  • 「事前通知」から「更正予知」までにされた修正申告について重加算税が課されるかどうか。
  • 国外財産調書、財産債務調書の提出があった場合の軽減措置又は提出がなかった場合の加重措置との併用。

 


納税環境整備~加算税制度の見直し②

1. 改正の概要

  • 意図的に無申告又は仮装・隠ぺいを繰り返す行為を防止するために、5年以内に無申告加算税又は重加算税を賦課された者が、再度、無申告加算税又は重加算税を賦課された場合におけるその加算税について加重措置が講じられます。
内容 改正前 改正案
無申告加算税 15% 25%
(50万円超の部分)
20%
(50万円超の部分)
30%
重加算税 (過少申告加算税・不納付加算税に代えて)
35%
(過少申告加算税・不納付加算税に代えて)
45%
(無申告加算税に代えて)
40%
(無申告加算税に代えて)
50%

〇 平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用される。

2. 実務上の留意点

  • 過少申告加算税及び源泉所得税に係る不納付加算税については上記改正の対象とされていない。

3. 今後の注目点

  • 国外財産調書、財産債務調書の提出があった場合の軽減措置又は提出がなかった場合の加重措置との併用。

 

内容につきましては、「平成28年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の財源等を確認する必要がある、相当等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。よろしくお願いします。

 

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