自動車重量税におけるエコカー減税の見直し等

速報 平成29年度(2017年度)税制改正解説

1. 改正の概要

  • 平成32年度(2020年度)燃費基準への移行を円滑に進めるとともに、足元の自動車の消費を喚起することにも配慮し、次の措置が講じられます。
    (1)自動車の燃費性能に関する要件が引き上げられます。
    (2)(1)により、エコカー減税の対象外となる一定の自動車について、新規検査時の税率を本則税率とする経過措置(エコカー減税の対象車以外は、現行は、本則税率よりも高い税率を適用)が設けられます。
    (3)本措置の適用対象となる自動車の範囲に一定の自動車が加えられます。
    (4)適用期限が「平成29年4月30日まで」から「平成31年4月30日まで」に2年間延長されます。

 

(1) 燃費性能に関する要件の見直し(乗用自動車の場合)

c04図1

(注)平成32年度燃費基準+20%以上とは、エネルギー消費効率が平成32年度燃費基準より20%以上燃費性能が良い自動車をいう。

 

(2) 新規検査時における経過措置(乗用自動車の場合)

c02図2

・(1)(2)とも、H17排出ガス基準△75%又は次の(3)を満たすものに限る。

 

(3) 適用対象となる自動車の範囲の拡大(乗用自動車の場合)
本措置の適用対象となる自動車の範囲に一定の自動車が加えられる。

c04図3

 

【参考】自動車重量税とは

  • 自動車重量税は、車検などの際に自動車の所有者に対して課税される国税です。
  • 納税額は、車種や車検期間、重量毎に定められています。

 

 

 

内容につきましては、「平成29年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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