自動車取得税におけるエコカー減税の見直し等

速報 平成29年度(2017年度)税制改正解説

1. 改正の概要

  • 自動車取得税について次の措置が講じられます。
    (1)エコカー減税(新車)、取得価額の控除(中古車)に係る燃費性能に関する要件の基準が引き上げられます。
    (2)適用期限が「平成29年3月31日まで」から「平成31年3月31日まで」に2年間延長されます。

 

(1) エコカー減税に係る要件の見直し(乗用車の場合。新車に限る)

c05図1

(注)H32燃費基準+20%以上とは、エネルギー消費効率が平成32年度燃費基準より20%以上燃費性能が良い自動車をいう。

 

(2) 取得価額の控除に係る要件の見直し(乗用車の場合。中古に限る)

c05図2

・(1)(2)とも、H17排出ガス基準△75%又は次の(3)を満たすものに限る。

 

(3) 適用対象となる自動車の範囲の追加(乗用車の場合)
本措置の適用対象となる自動車の範囲に一定の自動車が加えられる。

c0図3

【参考】自動車重量税とは

  • 自動車取得税は、一定の自動車を取得した者が、その自動車の新規登録・移転登録等をした時に課税される地方税(道府県税)です。
  • 納税額は、「取得価額×税率」により計算されます。

2. 今後の注目点

  • 消費税率10%引上げ時に自動車取得税は廃止され、自動車取得税のグリーン化機能を維持・強化するため、環境性能割が導入される予定である。

 

 

 

内容につきましては、「平成29年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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