自動車税におけるグリーン化特例の見直し等
速報 平成29年度(2017年度)税制改正解説
1. 改正の概要
グリーン化特例の一部見直し及び延長の措置が講じられます。
(1) 自動車税のグリーン化特例(軽課)の区分が見直されます。
(平成29年4月1日から平成31年3月31日までの新規取得分に適用する)
(2) グリーン化特例の適用期限が2年間延長されます。
(軽課については、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの新規取得分に適用し、重課については、平成29年4月1日から平成31年3月31日までに、取得から一定期間を超えているものに適用する)
【自動車税のグリーン化特例(軽課)の見直し】
※1 電気自動車等とは、電気自動車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車(※2)、クリーンディーゼル乗用車(※3)をいう。
※2 天然ガス自動車は、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないものに限る。改正案では平成30年排出ガス規制に適合するものも対象
※3 クリーンディーゼル乗用車とは、平成21年排出ガス規制に適合している乗用車(軽油を内燃機関の燃料とする自動車に限る。)をいう。改正案では平成30年排出ガス規制に適合するものも対象
※4 平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車をいう。
※5 エネルギー消費効率が平成32年度燃費基準値より10(又は30)%以上燃費性能が良い自動車をいう。
※6 エネルギー消費効率が平成27年度燃費基準値より20%以上燃費性能が良い自動車をいう。
※7 平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車をいう。
内容につきましては、「平成29年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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