「攻めの経営」を促す役員給与等に係る税制の整備
速報 平成29年度(2017年度)税制改正解説
1. 改正の趣旨
- 経営陣に中長期の企業価値創造を引き出すためのインセンティブを付与することができるよう、昨年に引き続き、業績に連動した報酬等の柔軟な活用を可能とする改正が行われます。
2. 改正の概要
- 定期同額給与について、額面のみでなく税及び社会保険料を控除した手取額が同額の場合も対象に追加されます。
- 利益連動給与の業績算定指標に「株価」、「売上」が追加され、当該事業年度の業績のみでなく、将来の業績を用いることができます。
- 持株会社の場合、改正前は持株会社(非同族会社)の役員のみが利益連動給与の対象ですが、完全支配関係のある子会社の役員に対しても利益連動給与が支給できます。
- 事前確定届出給与として、株式や新株予約権を交付することができるようになります(株価の変動はありますが、交付する株式数が確定していれば損金算入されるようになります)。
- 利益に連動した退職給与のうち、有価証券報告書等に記載が無いなどの利益連動給与の要件を満たさないものは、損金の額に算入されないようになります。
〇 退職給与、譲渡制限付株式、新株予約権に係る部分は平成29年10月1日以後に支給又は交付に係る決議(決議が無い場合には支給又は交付)をする給与について適用される。
〇 その他の部分は平成29年4月1日以後に支給又は交付に係る決議(決議が無い場合には支給又は交付)をする給与について適用される。
3. 改正の内容
(1) 定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与の改正
内容 | 改正前 | 改正案 |
定期同額給与 | 支給額(額面)が毎月同額 | 税および社会保険料の源泉徴収等後の金額(手取額)が毎月同額であるものを追加。 |
事前確定届出給与 | 所定の時期に「確定額」を支給する給与(届出必要) | 所定の時期に「確定した数」の株式(※1)を交付する給与を追加(届出必要)。 |
所定の時期に「確定した数」の新株予約権(※1)を交付する給与を追加(一定の場合には届出不要)。 | ||
所定の時期に譲渡制限付株式を支給する給与(届出不要) | 利益その他の指標を基礎として譲渡制限が解除される数が算定される譲渡制限付株式による給与を対象から除外。 | |
利益連動給与 | ① 算定指標
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① 算定指標(追加)
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② 算定指標の対象期間
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② 算定指標の対象期間(追加)
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③ 限度額
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③ 限度額(追加)
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④ 対象法人
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④ 対象法人(追加)
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(2) 給与のその他の改正
内容 | 改正前 | 改正案 |
退職給与 | 損金不算入額
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損金不算入額(追加)
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新株予約権による給与 |
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(3) 譲渡制限付株式、新株予約権の帰属事業年度の特例の改正
内容 | 改正前 | 改正案 |
譲渡制限付株式、 新株予約権の帰属事業年度の特例 |
① 対象株式
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① 対象株式(追加)
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② 損金算入時期
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② 損金算入時期
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③ 非居住者に交付した場合
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③ 非居住者に交付した場合
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4. 実務上の留意点
- 給与に比べて退職金は所得税の負担が小さく、利益連動の退職金の活用は企業にとっても役員にとってもメリットが大きい。
- 欧米では手取り金額を保証する給与体系が多く、優秀な経営者を確保するため定期同額給与について手取額の基準を設ける。
5. 今後の注目点
- 譲渡制限付株式について、自社又は完全親会社の株式以外を交付した場合に損金算入が認められるようになるが、その範囲の明確化
- 利益連動給与の損金経理要件につき、どのような見直しが行われるか
- 事前確定届出給与として新株予約権を付与する際に一定の場合には届出不要とされているが、その内容の明確化
内容につきましては、「平成29年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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