適格合併、適格株式交換に係る対価要件の見直し

速報 平成29年度(2017年度)税制改正解説

1. 改正の趣旨

  • 吸収合併又は株式交換(以下「吸収合併等」といいます。)が行われた場合の適格要件のうち、対価要件が緩和されます。

 

内容 改正前 改正案
吸収合併等の対価要件

(原則)
・株式以外の資産の交付がないこと

(例外)
・被合併法人等の株主に剰余金の配当として交付される金銭等
・合併等に伴い端株が生じた株主に交付する金銭等
・合併等反対株主の買取請求に応じて交付する金銭等

(原則)
・株式以外の資産の交付がないこと

(例外)
・被合併法人等の株主に剰余金の配当として交付される金銭等
・合併等に伴い端株が生じた株主に交付する金銭等
・合併等反対株主の買取請求に応じて交付する金銭等
・合併法人等が被合併法人等の発行済株式の3分の2以上を保有している場合のその他の株主に対して交付する金銭等

〇平成29年10月1日以後に行われる組織再編成について適用される。

2. 実務上の留意点

  • 吸収合併等を実行する際、適格要件の対価要件を充足するためには、原則として、金銭等を交付することができなかった。今回の改正により、合併法人等が被合併法人等の発行済株式の3分の2以上を保有している場合には、合併法人以外の株主に対して金銭等を交付できるよう対価要件が緩和されたことから、下記のような適格組織再編が実行できる。

h06_図1

 

(改正前) ・対価要件を充足できず、適格合併に該当しない

(改正案) ・対価要件を充足するため、他の要件を満たせば適格合併に該当する

 

 

 

内容につきましては、「平成29年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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