営業権等の償却方法の見直し
速報 平成29年度(2017年度)税制改正解説
1. 改正の概要
- 営業権、資産調整勘定、負債調整勘定(以下、「営業権等」といいます。」)について、発生年度の償却限度額の計算方法が見直されます。
- 所得税についても同様の改正が行われます(営業権)。
内容 | 改正前 | 改正案 |
営業権等の償却限度額の月数按分 |
不要(事業年度の月数) | 要(発生の日から事業年度終了の日までの月数) |
〇 改正時期は、大綱段階では不明
2. 実務上の留意点
- 営業権等が発生した事業年度における償却限度額の計算は、発生の時期に関わらず、法人の事業年度を基礎に行われていた(月数按分をしない)。
今回の改正により、営業権等が発生した時期に応じて月数按分を行う必要があり、従来と計算方法が変わるため留意が必要である。
■ 3月決算法人の計算例
発生初年度の償却限度額
- 改正前
20,000千円×12/60=4,000千円 - 改正案
20,000千円×6/60=2,000千円
内容につきましては、「平成29年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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