ベンチャー投資促進税制の延長、要件の見直し
速報 平成29年度(2017年度)税制改正解説
1. 改正の概要
- 損金算入できる投資損失準備金の積立率を、80%から50%へ引き下げます。
- ファンドが投資家から受ける出資総額を、20億円から10億円へ引き下げます。
- ファンドの認定期間を1年延長します(平成30年3月31日まで)。
〇平成29年4月1日~平成30年3月31日の間に認定を受けるファンドへの出資につき、適用される。
2. 改正の背景
地方のベンチャー企業は、ファンドからの資金供給が不十分であり限定的な成長に留まっている。そこでファンドの出資規模要件を従来の半分に緩和する一方で、投資額の半分以上を地方のベンチャー企業への投資とし、さらにハンズオン支援を行える体制作りを要件とすることで、地方のベンチャー企業の成長を促す。
3. 実務上の留意点
ファンドの設定時期により適用される内容が異なる。例えば、認定ファンドの認定を受けた日が平成29年3月31日以前であれば、当該認定ファンドへ出資した日が平成29年4月1日以後であっても、法人は改正前の投資損失準備金の積立率(80%)で損金算入できる。
4. 今後の注目点
- 『所在地』とは『本店所在地』のことを指すのか。
- 『事業拡張期の地方』とは、どこを指すのか。
- ハンズオン支援の知識を有しているか否かの具体的な判定基準、及び証明方法はどのようなものか。
内容につきましては、「平成29年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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