中小企業者等に対する特例措置の延長等
速報 平成29年度(2017年度)税制改正解説
1. 改正の概要
- 中小企業者等に対する課税所得年800万円以下の額に対する法人税の軽減税率15%(本則:19%)の適用期限が平成29年3月31日から2年間延長される。
- 中小企業投資促進税制について、対象資産から器具備品が除外された上で、その適用期限が2年間延長される。
- 中小企業投資促進税制の拡充措置として、「中小企業経営強化税制」が新設される(「中小企業経営強化税制」の頁参照)。
- 商業・サービス業・農林水産業活性化税制※の適用期限が2年間延長される。
※ 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度 - 上記3つの特例を同時に適用する場合の税額控除限度額の上限は当期の法人税額の20%とされる(控除限度額の制限措置)。
(※1)中小企業者等とは、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人等(資本金が1億円超の法人に発行済株式の50%以上を保有される一定の法人等を除く)で青色申告書を提出するものをいう。
(※2)特定中小企業者等とは、中小企業者等のうち資本金の額又は出資金の額が3,000万円以下の法人等をいう。
(※3)特定経営力向上設備等、中小企業者等、特定中小企業者等については「中小企業経営強化税制」の頁参照。
内容につきましては、「平成29年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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