配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
速報 平成29年度(2017年度)税制改正解説
1. 改正の概要
- 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が76万円から123万円(給与収入のみの場合の収入金額は141万円から201万円)まで引き上げられます。
- 配偶者控除及び配偶者特別控除は、本人の合計所得金額が900万円(給与収入のみの場合の収入金額は1,120万円)を超えると控除額が減少し、1,000万円(給与収入のみの場合の収入金額は1,220万円)を超えると控除額が0になります。
【改正案の控除額及び改正前後の影響について】
〇 平成30年分以後の所得税、平成31年度分以後の個人住民税について適用される。
2. 実務上の留意点
- 当該改正により減税となった世帯でも、社会保険料の増加や妻の年収増加による夫の勤務先の配偶者手当の減少により手取りが減る可能性がある。
3. 今後の注目点
- 配偶者控除、配偶者特別控除の見直しは個人所得課税改革の第一弾であり、今後も所得課税改革は継続される。
内容につきましては、「平成29年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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