医療費控除等の添付書類の見直し
速報 平成29年度(2017年度)税制改正解説
1. 改正の概要
-
医療費控除及びセルフメディケーション税制の添付書類が、現行の「医療費又は医薬品購入費の領収書」から「医療費又は医薬品購入費の明細書」に変わります。
改正の内容 | 改正前 | 改正案 |
確定申告書の提出時の添付書類 | 医療費又は医薬品購入費の領収書の添付(添付に代えて提示でも可) | 医療費又は医薬品購入費の明細書の添付 |
〇 平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合に適用される。
【医療費控除及びセルフメディケーション税制の概要】
内容 | 医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
対象となる医療費 | ・医師又は歯科医師による診療又は治療の対価 ・治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価等 |
特定一般用医薬品の購入の対価 |
控除限度額 | 200万円 | 8万8千円 |
適用対象者 | 居住者 | 健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組を行う個人 |
併用可否 | 併用不可 |
2. 実務上の留意点
- 確定申告期限等から5年間は、税務署長から領収書の提示又は提出を求められた場合には、これに応じなければならないため領収書を保存しておく必要がある。
- 経過措置として、平成29年分~平成31年分の確定申告までは、現行の領収書の添付又は提示による適用も可能である。
内容につきましては、「平成29年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
税制改正の最新情報など、山田&パートナーズの税務情報のニュースレター登録は以下から