納税義務の見直し

速報 平成29年度(2017年度)税制改正解説

1. 改正の概要

  • 国外財産に関する相続税・贈与税の納税義務の範囲が見直されます。

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(※1)出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格(外国の大使、高度人材、プロスポーツ選手などが対象)
(※2)国内に住所を有している期間が相続開始前15年以内で合計10年以下の滞在をいう

【大綱の内容】

大綱1.国内に住所を有しない者であって日本国籍を有する相続人等に係る相続税の納税義務について、国外財産が相続税の課税対象外とされる要件を、被相続人等及び相続人等が相続開始前10年(現行:5年)以内のいずれの時においても国内に住所を有したことがないこととする。

大綱2.被相続人等及び相続人等が在留資格をもって一時的滞在をしている場合等の相続又は遺贈に係る相続税については、国内財産のみを課税対象とする。

大綱3.国内に住所を有しない者であり日本国籍を有しない相続人等が、国内に住所を有しない者であって相続開始前10年以内に国内に住所を有していた被相続人等(日本国籍を有しない者であって一時的滞在をしていたものを除く。)から相続又は遺贈により取得した国外財産を、相続税の課税対象に加える。

(※)贈与税の納税義務についても同様とする。

〇 平成29年4月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用される。

 

2. 実務上の留意点

  • 高度外国人材等が日本において働きやすい環境が構築されることで、外資系企業等による国内進出が後押しされる。
  • 原則として、被相続人及び相続人のいずれもが日本に住所を有しなくなってから10年(現行:5年)超の期間を経過する場合には、国外財産が日本の相続税の課税対象外となる。(贈与税も同様)

3. 今後の注目点

  • 被相続人等及び相続人等が在留資格をもって一時的滞在をしている場合等における「等」の範囲(改正趣旨を考えると、「10年以内に国内に住所あり」からは在留資格による一時的滞在は除かれるのではないか?)
  • その他所要の措置の内容について

 

 

内容につきましては、「平成29年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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