医療法人における持分なし移行に伴う贈与税課税
速報 平成29年度(2017年度)税制改正解説
1. 改正の概要
良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(以下、「平成18年医療法等改正法」という。)の改正を前提に次の措置が講じられます。
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「持分の定めのある医療法人」が認定医療法人(※1)であること等、一定の要件を満たす場合において、出資者が持分を放棄し、認定移行計画に記載された移行期限までに持分の定めのない医療法人への移行をしたときは、当該医療法人が当該放棄により受けた経済的利益については、贈与税は課税されません。
ただし、「持分の定めのない医療法人」へ移行をした日以後6年を経過する日までの間に移行計画の認定要件に該当しないこととなった場合には、当該医療法人を個人とみなして、贈与税が課税されます。 -
現状の持分なし医療法人への移行計画の認定期間は平成29年9月30日までであり、当該期間について3年延長されます。
(※1)改正後の平成18年医療法等改正法に規定する移行計画の認定を受けた医療法人をいう
(※2)一定の要件を満たした場合、医療法人に対する贈与税は課税されません。
(※3)改正後の認定移行計画に記載された移行期限までの期間
〇 適用時期については、大綱の段階では未定。
2. 実務上の留意点
- 改正後認定要件の6年間の充足
3. 今後の注目点
- 平成18年医療法等改正法の改正内容
- 適用時期
内容につきましては、「平成29年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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