相続税~物物納財産の範囲・順位の変更

速報 平成29年度(2017年度)税制改正解説

1. 改正の概要

  • 物納に充てることができる財産の順位が下表のとおり変更となります。
  • 物納に充てることができる財産の範囲に、投資証券等(※)のうち金融商品取引所に上場されているもの等が第1順位として加わります。

s05_図1

(※)投資証券等:一般的には投資法人の社員の地位(投資口)を表示する証券等をいい、会社型投資信託(注)と呼ばれる。
(注)金融商品取引所に上場されている不動産投資信託(REIT)などに見られる。

2. 実務上の留意点

  • 物納劣後財産である不動産を物納しようと考えていた納税者が上場株式等を相続する場合、物納計画の見直しが必要となる。

3. 今後の注目点

  • 第1順位となる有価証券等の詳細な範囲
  • 改正の適用時期

 

 

内容につきましては、「平成29年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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