登録免許税 所有権移転登記等の軽減措置延長
速報 平成29年度(2017年度)税制改正解説
1. 改正の概要
- 平成29年3月31日までとされていた所有権移転登記等に対する登録免許税の軽減措置の適用期限が延長されます。
- 土地の売買による所有権の移転登記等:平成31年3月31日まで
- 住宅用家屋の所有権保存登記若しくは移転登記、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権設定登記:平成32年3月31日まで
内容につきましては、「平成29年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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