異動届出書等の提出先の見直し等

速報 平成29年度(2017年度)税制改正解説

1. 改正の概要

  • 納税地に異動等があった場合の異動届出書等の提出が、一部不要になります。
  • 法人設立届出書等の提出時における登記事項証明書の添付が、不要になります。
内容 改正前 改正案
  • 納税地に異動があった場合の異動届出書(※1)の提出先
  • 所得税の納税地を変更(※2)する場合の変更届出書の提出先
  • 給与支払事務所等の移転届出書の提出先
  • 連結子法人の本店等所在地の異動届出書の提出先
異動等前及び異動等後の納税地 異動等の納税地
  • 個人事業の開廃業届出書の提出先
納税地及び事務所等所在地 納税地
  • 法人設立届出等の登記事項証明書添付の要否
必要 不要

(※1)所得税、法人税、地価税、消費税、電源開発促進税が対象
(※2)納税地は原則住所地だが、住所地に代え居所地又は事業場等に変更することその他一定の場合を「変更」という

2. 実務上の留意点

  • 地方税の取り扱いについては上記改正案で明示されていない。各地方自治体に提出する届出書の提出先及び添付書類については各自治体の条例により取扱いが異なるため、その都度確認が必要である。

3. 今後の注目点

  • 地方税における異動届出書等の提出先が、上記改正案に連動して条例改正される可能性がある。

 

 

内容につきましては、「平成29年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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