車体課税の見直し

速報 平成31年度(2019年度)税制改正解説

1. 改正の概要

消費税の増税により、保有に係る税負担を恒久的に引き下げることにより自動車ユーザーの負担を軽減し、需要を平準化をするとともに、国内自動車市場の活性化と新車代替の促進による燃費性能の優れた自動車や先進安全技術搭載車の普及等を図る。

(1) 自動車税

・自家用乗用車(三輪の小型自動車を除く。)に係る種別割の税率を次のとおりとする。

総排気量 改正前 改正後 減税額
1,000cc 以下 29,500円 25,000円 4,500円
1,000cc 超 1,500cc 以下 34,500円 30,500円 4,000円
1,500cc 超 2,000cc 以下 39,500円 36,000円 3,500円
2,000cc 超 2,500cc 以下 45,000円 43,500円 1,500円
2,500cc 超 3,000cc 以下 51,000円 50,000円 1,000円
3,000cc 超 3,500cc 以下 58,000円 57,000円 1,000円
3,500cc 超 4,000cc 以下 66,500円 65,500円 1,000円
4,000cc 超 4,500cc 以下 76,500円 75,500円 1,000円
4,500cc 超 6,000cc 以下 88,000円 87,000円 1,000円
6,000cc 超 111,000円 110,000円 1,000円

 

・適用時期

2019年10月1日以後に新車登録を受けたものに適用。

 

(2) エコカー減税

① 自動車重量税

・軽減割合を変更し、適用期限が2年延長。

消費税01-1

電気自動車等とは、電気自動車、天然ガス自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車及びクリーンディーゼル乗用車をいう。

・適用時期

2019年5月1日~2021年4月30日に新車登録を受けたものに適用。

 

② 自動車取得税

・軽減割合を変更し、適用期限が6月延長。

消費税02電気自動車等とは、電気自動車、天然ガス自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車及びクリーンディーゼル乗用車をいう。

・適用時期

2019年4月1日~2019年9月30日に新車登録を受けたものに適用(消費税増税後廃止)。

 

(3) グリーン化特例

① 環境性能割が自動車税・軽自動車税に導入されることを契機に、自家用乗用車に係るグリーン化特例(軽課)の適用 対象を、電気自動車等※1に限定する(75%軽減)。
②トラック・バス、営業用乗用車に係るグリーン化特例(軽課)は変更なく、現行の適用期限を2年延長。

消費税03

※1 電気自動車等とは、電気自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリッド自動車及び軽油自動車をいい、軽自動車のグリーン化特例においては、電気自動車及び天然ガス自動車をいう。

③ 適用時期
2021年4月1日以後に新車登録を受けたものに適用。

 

(4) 環境性能割

① 非課税又は税率の適用区分を車両の環境性能に応じて見直しする。

消費税04_02※1 電気自動車、天然ガス自動車(2009年排出ガス規制に適合するもの)、充電機能付電力併用自動車(乗用車)、軽油自動車(2009年排出ガス規制に適合するもの)
※2 次のいずれかに該当する場合には、右記以外に該当する。
・2005年排出ガス規制に適合していない場合
・2005年排出ガス基準値の1/4を超える場合
※3 電気自動車、天然ガス自動車(2018年排出ガス規制に適合するもの)、充電機能付電力併用自動車(乗用車)、軽油自動車(2018年排出ガス規制に適合するもの)
※4 次のいずれかに該当する場合には、右記以外に該当する。
・2005年排出ガス規制に適合していない場合
・2005年排出ガス基準値の1/4を超える場合
2018年排出ガス規制に適合していない場合
2018年排出ガス基準値の1/2を超える場合
※5 2019年10月1日から2020年9月30日までの間に取得した乗用車(自家用)、軽自動車(自家用)については、税率を1%軽減。

② 適用時期
自動車取得税廃止後(2019年10月1日)に取得したものに適用。

 

 

 

内容につきましては、「平成31年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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