中小企業者等に対する軽減税率の延長
速報 平成31年度(2019年度)税制改正解説
1. 改正の概要
(1) 趣旨・背景
我が国経済は緩やかな回復基調にあるものの、外部環境変化の影響を受けやすい中小企業にとっては、依然として予断を許さない状況となっている。このような中小企業の財務基盤の安定・強化を図るためにも、軽減税率を延長する。
(2) 内容
中小企業者等の年所得800万円以下の部分に適用される法人税の軽減税率15%(本則税率:19%)の適用期限が改正前の「2019年3月31日までに開始する事業年度」から2年間延長され、「2021年3月31日までに開始する事業年度」までとなる。
(3) 軽減税率
(※1)中小法人とは、期末資本金の額が1億円以下の普通法人(大法人(資本金の額が5億円超法人)に株式の100%を直接又は間接に所有されている場合における子法人等を除く。)をいう。
(※2)特定の協同組合等の年10億円を超える部分の所得に対する税率は、22.0%が適用される。
(※3)各法人税率は、この期間内に開始する事業年度において適用される。
2. 適用時期
2年間延長され、2021年3月31日までに開始する事業年度までとなる
内容につきましては、「平成31年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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