中小企業向け設備投資促進税制の見直し及び延長
速報 平成31年度(2019年度)税制改正解説
1. 改正の概要
中小企業者等が設備投資を行った場合の優遇措置について、一部を見直した上、適用期限を2年延長する。
※収益力向上要件とは、経営改善設備の投資計画の実施を含む経営改善により売上高又は営業利益の伸び率が年2%以上となる見込みであることについて認定経営革新等支援機関等の確認を受けることをいう。
中小企業経営強化税制 (延長) |
中小企業投資促進税制 (延長) |
商業・サービス業・農林水産業 活性化税制(延長) |
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特別償却率 | 即時償却(100%) | 30% | 30% | |
税額控除額 | 特定中小企業者等 | 10% | 7% | 7% |
上記以外 | 7% | 適用不可 | 適用不可 | |
適用期限 | 2019年4月1日から2021年3月31日までの間に事業の用に供した資産に適用される |
2. 実務上の留意点
所得税についても同様の改正が行われる。
3. 今後の注目点
中小企業経営強化税制の特定経営力向上設備等の具体的な範囲。
内容につきましては、「平成31年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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