地域未来投資促進税制の見直し及び延長

速報 平成31年度(2019年度)税制改正解説

1. 改正の概要

地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(地域未来投資促進税制)を見直した上、適用期限を2年延長する。

内容 改正前 改正案
適用対象法人 一定の地域で、一定の事業を行う法人(青色申告法人) 改正なし
適用要件

① 地域経済牽引事業計画について都道府県の認定を受けること
② 認定された事業計画に基づき、特定地域経済牽引事業施設等(※1)を取得し、事業の用に供すること(本制度の対象となる金額の上限は100億円とする)
③ 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律による一定の基準に適合することについて、国の確認を受けること

① 改正なし

② 認定された事業計画に基づき、特定地域経済牽引事業施設等(※1)を取得し、事業の用に供すること(本制度の対象となる金額の上限は80億円とする)

(一定の基準)
(イ)  先進性に関する基準一定の事業が先進的であると認められること(※2)
なお、一定の事業の実施場所が2017年7月31日以前に発生した特定非常災害により生産活動の基盤に著しい被害を受けた地区である場合には、その計画承認日が特定非常災害発生日から3年を経過していないときは、先進性に関する基準を満たすものとする
(ロ)  その他一定の基準

(※1)その法人の承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、その計画に従って行う地域経済牽引事業の用に供するもののうち、その取得価額の合計額が2,000万円以上のものをいう
(※2)同業他社に普及していない技術等を活用した製品やサービス等であれば、先進性が認められる可能性が高いと考えられるが、最終的には評価委員の判断となる

(一定の基準)
③ (イ) 先進性に関する基準一定の事業が先進的であると認められること(※2)
なお、一定の事業の実施場所が2017年7月31日以前に発生した特定非常災害により生産活動の基盤に著しい被害を受けた地区である場合には、その計画承認日が特定非常災害発生日から5年を経過していないときは、先進性に関する基準を満たすものとする
③ (ロ) 改正なし

 

法人04_01

2. 適用時期

2019年4月1日から2021年3月31日までの間に事業の用に供した資産に適用される。

3. 実務上の留意点

  • 所得税についても同様の改正が行われる。
  • 適用投資額の上限が100億円から80億円に引き下げられたため、大規模な投資の際は注意が必要である。
  • 機械装置・器具備品は、付加価値額の要件を満たした場合、優遇率が上がることとなる。

 

 

 

内容につきましては、「平成31年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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