事業継続力強化設備投資促進税制の創設
速報 平成31年度(2019年度)税制改正解説
1. 改正の概要
中小企業者が行った防災・減災設備への投資を対象にその取得価額の20%の特別償却ができる制度が創設される。
(適用要件)
① 青色申告書を提出する中小企業者(適用除外事業者を除く)
② 中小企業等経営強化法(改正法)の事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画(仮称)の認定を受けること
③ 一定の期間内に上記認定に係る特定事業継続力強化設備等(※1)の取得等をして、その事業の用に供すること
なお、特定事業継続力強化設備等とは、中小企業等経営強化法の事業継続力強化設備等(仮称)として認定事業継続力強化計画又は認定連携事業継続力強化計画(仮称)に記載された機械装置、器具備品及び建物附属設備のうち、一定の規模(※2)以上のものをいう。
設備の種類 (※1) | 一定の規模 (※2) |
機械装置 | 1台又は1基の取得価額が100万円以上 |
器具備品 | 1台又は1基の取得価額が30万円以上 |
建物附属設備 | 一の取得価額が60万円以上 |
2. 適用期限
中小企業等経営強化法の改正法の施行の日から2021年3月31日までの間に取得等をして、事業の用に供した場合に適用される。
3. 実務上の留意点
所得税についても同様の改正が行われる。
4. 今後の注目点
- 中小企業等経営強化法の改正法の施行日。
- 事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画(仮称)の内容及び認定の要件や手続きの流れ。
内容につきましては、「平成31年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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