ストックオプション税制の拡充

速報 平成31年度(2019年度)税制改正解説

1. 改正の概要

(1) ストックオプション税制の適用対象者の範囲に「特定事業者」を加える。

ストックオプション税制とは、株式会社(又はその株式会社の子会社)の取締役等が、株主総会の付与決議に基づき締結された一定の要件が定められた付与契約により与えられた新株予約権等を行使して株式を取得した場合における経済的利益について、一定の要件の下で、所得税を課さないこととする(譲渡時まで課税を繰り延べる)制度である。

  改正前 改正後
特例適応対象者 ① 取締役、執行役及び使用人
② 上記①から権利を承継した相続人
① 同上
② 同上
③ 特定事業者(追加)

(2) 特定事業者とは

中小企業等経営強化法に規定する認定新規中小企業者等(仮称)が新事業分野開拓計画(仮称)に従って活用する取締役及び使用人等以外の者(新事業分野開拓計画(仮称)の実施期間の開始の日から新株予約権の行使までの間、居住者である等一定の要件を満たす者に限る)をいう。

2. 適用時期

今後の中小企業等経営強化法の改正を前提とした措置のため未定

3. 実務上の留意点

  • 特定事業者の相続人については本特例の適用ができない。
  • 特定事業者がこの特例を受けて取得した株式の譲渡等をするまでに国外転出する場合には、その国外転出の時に当該新株予約権の行使の日の価額による譲渡があったものとみなして所得税を課する。

4. 今後の注目点

適用対象者の拡充のほか、本特例に係る年間の権利行使価格の限度額(現行1,200万円)を引き上げるなどの見直しがされるかどうかが注目点である。

 

内容につきましては、「平成31年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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