ふるさと納税制度の見直し
速報 平成31年度(2019年度)税制改正解説
1. 改正の概要
ふるさと納税制度の健全な発展に向けて、一定のルールの中で創意工夫をすることにより全国各地の地域活性化に繋げるため、過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような団体については、ふるさと納税(特例控除)の対象外にすることができるよう、個人住民税における都道府県又は市区町村(以下「都道府県等」という。)に対する寄附金に係る寄附金税額控除について見直しが行われる。
(1) ふるさと納税(特例控除)の対象とする都道府県等の指定
① 総務大臣は、以下の基準に適合する都道府県等をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する。
イ.寄附金の募集を適正に実施する都道府県等
ロ.イの都道府県等で返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす都道府県等
(イ)返礼品の返礼割合を3割以下とすること
(ロ)返礼品を地場産品とすること
② その他
イ.①の基準は総務大臣が定める。
ロ.指定は、都道府県等の申出により行う。
ハ.総務大臣は、指定をした都道府県等が基準に適合しなくなったと認める場合等には、指定を取り消すことができる。
ニ.総務大臣は指定をし、又は指定を取り消したときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
ホ.基準の制定や改廃、指定や指定の取消しについては、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
ヘ.その他所要の措置を講ずる。
2. 適用時期
2019年6月1日以後に支出された寄附金について適用される。
3. 実務上の留意点
指定対象外の都道府県等に対して支出された寄附金については、住民税の特例控除の対象外となり、所得税の控除及び住民税の基本控除が適用される取扱いになるものと想定される。
内容につきましては、「平成31年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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