子育て支援関係
速報 平成31年度(2019年度)税制改正解説
1. 子育てのための施設等利用給付(仮称)の非課税措置等
(1) 改正の概要
①2019年10月からの幼児教育完全無償化に向けた、子ども・子育て支援法の一部改正により新たに支給される子育てのための施設等利用給付(仮称)については、所得税・個人住民税を課さない。また、子育てのための施設等利用給付(仮称)を受ける権利については、国税・地方税の滞納処分による差押えを禁止する。
②改正前より支給のある下記表のロ~ヘの給付金についても引き続き、所得税・個人住民税を課さないこととし、これらの給付金を受ける権利については、国税・地方税の滞納処分による差押えを禁止する。
法令 | 給付金 | 所得税・個人住民税 | 国税・地方税滞納 処分による差押え |
子ども・子育て支援法 | イ.子育てのための施設等利用給付(仮称) | 非課税 | 禁止 |
ロ.子どものための教育・保育給付 | 非課税 (改正前と同様) |
禁止 (改正前と同様) |
|
児童福祉法 | ハ.障害児通所給付費 | ||
二.特例障害児通所給付費 | |||
ホ.障害児入所給付費 | |||
雇用保険法 | ヘ.教育訓練給付金 |
(2) 適用時期
大綱に記載なし。
(3) 今後の注目点
子育てのための施設等利用給付(仮称)の具体的給付内容については、今後の子ども・子育て支援法の改正を待つ必要がある
2. 未婚のひとり親に対する個人住民税の非課税措置
(1) 改正の概要
子どもの貧困に対応するため、個人住民税の非課税対象者の範囲を未婚のひとり親にも拡充する。
個人住民税の非課税措置の対象者(一部) | |
改正前 | 寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の者 |
改正案 |
いわゆるひとり親について、上記に加えて以下の条件を全て満たす者を追加 ① 児童扶養手当の支給を受けている児童の父又は母 ② 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者 ③ 前年の合計所得金額が135万円以下 |
(※)上記の「婚姻」及び「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。
(2) 適用時期
2021年度分以後の個人住民税について適用する。
(3) 実務上の留意点
2019年度改正においては個人住民税のみの優遇措置の制定に留まり、所得税における優遇措置(未婚のひとり親への寡婦又は寡夫控除の適用)については見送られる見込みである。
内容につきましては、「平成31年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
税制改正の最新情報など、山田&パートナーズの税務情報のニュースレター登録は以下から