民法における成年年齢引下げに伴う年齢要件の見直し

速報 平成31年度(2019年度)税制改正解説

1. 改正の概要

「民法の一部を改正する法律」(2018年6月公布)において、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、税法上適用年齢が20歳以上又は20歳未満となっている制度につき、年齢要件を見直す。

(1) 見直しの対象となる制度

  制度 対象者 年齢要件
相続税の未成年者控除 相続人 20歳未満→18歳未満
ジュニアNISA
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)
居住者等
相続時精算課税制度 受贈者 20歳以上→18歳以上
直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例
相続時精算課税適用者の特例(受贈者に孫等を追加)
非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度(特例制度についても同様)
NISA
(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)
居住者等

 

2. 適用時期

  • 上記①、③、④、⑤及び⑥については、2022年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。
  • 上記②及び⑦については、2023年1月1日以後に設けられる未成年者口座等及び非課税口座について適用する。

 

 

内容につきましては、「平成31年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

「速報 平成31年度(2019年度)税制改正解説」へ戻る
「税制改正解説」へ戻る
「インサイト」へ戻る


税制改正の最新情報など、山田&パートナーズの税務情報のニュースレター登録は以下から