個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設

速報 平成31年度(2019年度)税制改正解説

1. 改正の概要

個人事業者の事業承継税制が10年間の時限措置として新たに創設される。

認定相続人・受贈者が、青色申告の承認を受けていた個人事業者から、相続等又は贈与によりその個人事業者の事業の用に供されていた「特定事業用資産」を取得し、事業を継続していく場合には、その取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税又は贈与税の全額について、その納税を猶予する。

 

<改正のポイント>

  • 2019年1月1日から2028年12月31日までの時限措置である。
  • 法人の非上場株式等に係る納税猶予制度の特例に準じた制度である。
  • 相続のみならず生前贈与にも適用が可能であり、税額の猶予割合はともに100%とされる。
  • 宅地以外にも、事業用の建物及び一定の減価償却資産が制度の対象となる。
  • 相続税の納税猶予制度は、現行措置(特定事業用宅地等の小規模宅地等の特例)との選択適用となる。
  • 認定受贈者が贈与者の推定相続人以外の者であっても、相続時精算課税制度の適用が可能となる。

 

(1) 相続税の納税猶予制度の概要

項目 内容
納税猶予
対象資産
(特定事業用資産)
被相続人の事業(不動産貸付事業等を除く)の用に供されていた次の資産
① 土地(面積400㎡までの部分に限る)
② 建物(床面積800㎡までの部分に限る)
③ 建物以外の一定の減価償却資産(※1)で、青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているもの
納税猶予額 ① 担保提供を条件に、特定事業用資産の課税価格(※2)に対応する相続税の全額を猶予
② 猶予税額の計算方法は非上場株式等についての相続税の納税猶予制度の特例と同様
被相続人の要件 相続開始前に青色申告の承認を受けていること
相続人の要件 ① 認定相続人(承継計画に記載された後継者であって、経営承継円滑化法の認定を受けた者)であること
② 相続開始後に青色申告の承認を受けていること
承継計画の提出 2019年4月1日から2024年3月31日までの間に都道府県に対して承継計画(※3)の提出が必要
猶予税額の
納付
① 特定事業用資産に係る事業を廃止した場合等には、猶予税額の全額を納付(※4)
② 特定事業用資産の譲渡等をした場合には、譲渡等をした部分に対応する猶予税額を納付(※4)
猶予税額の
免除
① 認定相続人が死亡の時まで特定事業用資産を保有し、事業を継続した場合等は全額を免除
② 経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合において、特定事業用資産の一括譲渡等を行うときは一部を免除
特定事業用資産の
現物出資
相続税の申告期限から5年経過後に特定事業用資産を現物出資し、会社を設立した場合において、認定相続人がその会社の株式等を保有していることその他一定の要件を満たすときは、納税猶予を継続
継続届出書の提出 税務署長に対し相続税の申告期限から3年毎に継続届出書の提出が必要
小規模宅地等の
特例の適用
特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例との併用は不可

(※1)固定資産税の課税対象となっているもの、又は営業用として自動車税若しくは軽自動車税の課税対象となっているもの、その他これらに準ずるものに限る。
(※2)被相続人に債務がある場合には特定事業用資産の価額からその債務の額(明らかに事業用でない債務の額を除く)を控除した額を猶予税額の計算の基礎とする。
(※3)認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて作成された特定事業用資産の承継前後の経営見通し等が記載された計画をいう。
(※4)猶予税額の全部又は一部を納付する場合には、その納付税額について法定申告期限からの利子税を併せて納付 原則:年3.6%(利子税の特例を適用した場合には2019年は0.7%となる)。

(2) 贈与税の納税猶予制度の概要

制度の概要、猶予税額の納付、免除等については(1)相続税の納税猶予制度の概要と同様。
贈与税の納税猶予制度特有の論点は以下の通り。

① 認定受贈者の要件

20歳(2022年4月1日以後の贈与については18歳)以上である者に限る。

 

贈与者死亡時の相続税の計算と相続税の納税猶予制度の適用

個人05(※1)既に納付した猶予税額に対応する部分を除く。

 

③ 相続時精算課税制度の適用対象者の拡大

贈与税の納税猶予制度の適用を受ける場合において、認定受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人以外の者であっても、その贈与者がその年1月1日において60歳以上である場合には、相続時精算課税の適用を受けることができる。

(3) 猶予税額の免除

① 全額免除
次の場合には猶予税額の全額が免除される。

イ.認定相続人・受贈者が、その死亡の時まで、特定事業用資産を保有し、事業を継続した場合
ロ.認定相続人・受贈者が一定の身体障害等に該当した場合
ハ.認定相続人・受贈者について破産手続開始の決定があった場合
ニ.相続税又は贈与税の申告期限から5年経過後に、次の後継者へ特定事業用資産を贈与し、その後継者がその特定事業用資産について贈与税の納税猶予制度の適用を受ける場合

② 一部免除
次の場合には猶予税額の一部が免除される。

イ.同族関係者以外の者へ特定事業用資産を一括して譲渡する場合
ロ.民事再生計画の認可決定等があった場合
ハ.経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合において、特定事業用資産の一括譲渡又は特定事業用資産に係る事業の廃止をするとき
(注)「経営環境の変化を示す一定の要件」とは、非上場株式等についての相続税の納税猶予制度の特例に準じた要件とする

なお、上記①ハ又は②の場合には、過去5年間に認定相続人・受贈者の青色事業専従者に支払われた給与等のうち、必要経費として認められない額については免除されない。

(4) 被相続人に債務がある場合の取り扱い

・被相続人に債務がある場合には、特定事業用資産の価額から債務の額(明らかに事業用でない債務の額を除く)を控除した額を、猶予税額の計算の基礎とする。

(計算例) 前提:特定事業用資産(3億円)、その他の資産(4億円)、債務の総額(2億円)(※)
(※) 内訳:事業用債務(1.5億円)、その他の債務(0.3億円)、教育ローン(0.2億円)
相続人:子(後継者)1人

 

・イメージ図

個人6

(5) 非上場株式等の納税猶予制度(特例措置)との主な比較

個人07png

2. 適用時期

2019年1月1日から2028年12月31日までの間に、相続等または贈与により取得する財産に係る相続税または贈与税について適用する。

3. 実務上の留意点

  • 贈与者が死亡した場合には、特定事業用資産を贈与時の時価で相続により取得したものとして、相続財産に加算されるため、時価の下落が見込まれる建物、一定の減価償却資産の適用については、留意する必要がある。
  • 推定相続人以外の後継者への贈与について、相続時精算課税制度が適用できるため、推定相続人以外にも納税猶予により承継しやすくなるが、贈与者の死亡時には、相続税の納税義務者になるため留意が必要である。
  • 債務がある場合、猶予税額の計算上、特定事業用資産の価額から控除されるため(明らかに事業用でない債務を除く)、猶予税額は債務控除後の「純資産」で計算することになる(小規模宅地等の特例は債務控除前で計算)。
  • 特定事業用資産の価額から控除される債務には、事業用債務に限らず、明らかに事業用でない債務(住宅ローン、教育ローン等)以外の債務も含まれるため、留意が必要である。
  • 利子税について、5年経過後の軽減措置は設けられていない。
  • 贈与で承継する場合、登録免許税および不動産取得税等の諸費用について、留意する必要がある。
  • 当該制度の適用を受ける場合には、小規模宅地等の特例(特定事業用宅地等)の適用は受けられないため、どちらの制度を適用するかは有利判定が必要となる。

4. 今後の注目点

  • 事業からは不動産貸付事業等を除くとあるが、「等」の範囲。
  • 納税猶予適用後、後継者が現物出資により医療法人を設立した場合についても、納税猶予継続となるのか
    (現状、新設の医療法人は持分なし医療法人となる)。
  • 特定事業用資産全てでなく、適用対象資産を選択して納税猶予制度を適用することはできるのか。
  • 特定事業用資産の範囲を「土地」としているが、借地権などは含まれるのか。
  • 事業用兼家事用資産については、どのような計算方法により猶予税額を計算するのか。
  • 期限確定事由である特定事業用資産の譲渡等の「等」の範囲
    (建物、一定の減価償却資産を除却、滅失、買い換え等した場合の取扱い)。
  • 特定事業用資産を譲渡等し猶予税額を納付する場合、譲渡時等の対価の額により納付税額を再計算することができるのか。
  • 従業員がいない個人事業者も適用対象となるのか。
  • 複数後継者への相続等または贈与も適用されるのか。
  • 本制度を適用して贈与を行い、2029年以降に当該贈与者が亡くなった場合の相続税は、この制度を適用することができるのか。

 

 

内容につきましては、「平成31年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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